2010年4月8日木曜日

Vol.38 『中途半端な税知識がアダに』

私は、数年前まで「ちくわ」や「かまぼこ」を作る水産食料品加工業を営むオーナーだった。商品の納入先が大手スーパーだったことから、好景気の頃、飛ぶ鳥を落とす勢いで会社は大きくなっていった。そこで、かまぼこの製造工場とちくわの製造工場を分割して、それぞれ子会社化した。さらに、親会社は子会社が造った商品の卸売り専門会社とした。というのも、当時の制度の下で消費税の簡易課税制度を適用する場合、製造業は第三種事業にあたり、みなし仕入率が90%になるからだ。

かまぼこなどは商品単価が安いため、売上に対して5%の税率で課税される消費税は無視できなかった。そのため、消費税についてかなり勉強したものだ。しかし、その時学んだことが後になって災いの元になるとは考えもしなかった。

急激な景気の悪化は、消費の低迷を加速させ、やがて商品を納めていた大手スーパーの売上にも大きな打撃を与えた。そして、その大手スーパーは銀行からの膨大な借金を返せず、とうとう経営陣が総退陣。全国に出店していた店舗の大半を閉鎖することで、経営再建を図ることになった。

私の会社が商品を卸していた店舗も閉鎖を余儀なくされ、取引は中止。収益は大幅にダウンした。そして私は親会社をはじめ子会社2社も含めて閉鎖することを決意。100人近い社員への給料が滞る前に、会社をつぶして社員全員の生活への影響を最小限に抑えようとしたわけだ。それでも、会社の清算は何かと支払が多く、スムーズに進まなかった。

そこで、資金不足を補おうとして考え出したのが、消費税の還付金の捻出だった。捻出といえば聞こえは良いが、やってはいけない不正還付に手を染めたわけだ。

倒産したとはいえ、在庫となっているかまぼこやちくわを仕入れてくれる会社はいくつかあった。そこで、消費税の計算方式について、簡易課税制度の適用を取りやめて実額課税に変更することで、仕入税額控除をうまく利用することにした。つまり、課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかった消費税を差し引いて、マイナスになるとその分が税務署から還付されるという仕組みを悪用したわけだ。

子会社2社から約3億円で商品を仕入れたことにし、約3千万円しか売れなかったとして消費税約1350万円の還付を税務署から受けた。しかし、やはり悪いことはできないものだ。すぐに税務調査が行われてすべてが明るみになった。

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